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投稿規定

2007.9.1.制定
2009.8.1.改正
2011.3.1.改正
2011.9.1.改正
2014.5.1.改正
2015.12.2.改正
2018.5.1.改正
第1条【目的】

本規定は、全北大学校法学研究所(以下、「研究所」と称す)が刊行する『法学研究』に掲載される論文の作成要領に関する事項を定めることを目的とする。

第2条【原稿作成】
  • ① 投稿論文は独創的なものであり、既存の刊行物に掲載されていないものでなければならない。
  • ② 原稿は、法学の重要論題に関する研究論文・一般研究論文・判例評釈・書評・資料等に区別して作成する。
  • ③ 原稿の表紙には、原稿の種類・題目(韓国語及び外国語)・姓名(韓国語及び外国語)・所属及び職位(韓国語及び外国語)・学位・住所・電話番号・FAX番号及びメールアドレスを記載する。(2014.5.1.改正)
  • ④ 提出する論文には、本文の後に必ず参考文献・韓国語及び英文抄録・韓国語及び英文でそれぞれ5つ内外の主題語を添付しなければならない。ただし、学術大会発表論文及び外国人の講演文の場合は、抄録及び主題語を添付しなくてもいい。
  • ⑤ 論文の本文及び脚注の作成方法は、本規定【別添1】の原稿作成方法に従わなければならない。
第3条【原稿提出】
  • ① 1人1編の論文を投稿することを原則とする。
  • ②「法学研究」に原稿を提出する者は、原稿ファイルを締切日まで研究所に送付しなければならない。原稿ファイルに投稿者が分かる表現等がある場合は、これを削除した審査用ファイルを原稿ファイルと共に送付しなければならない。
  • ③ 投稿論文は、発行予定日(毎年5月31日、9月30日、12月31日)の2ヵ月前までに提出することを原則とする。(2018.5.1.改正)
  • ④ 送付先:全羅北道全州市徳津区百済大路567 全北大学校法学研究所
    (TEL)063-270-3584、(FAX)063-270-4583、(E-MAIL)pr16@jbnu.ac.kr(2014.5.1.改正)
  • ⑤ 投稿論文については、所定の審査料と掲載料を賦課することができる。(2014.5.1.新設)
第4条【研究倫理確認書及び著作権移譲同意書の提出】
  • ① 投稿原稿を提出するにあたっては、研究倫理確認書を提出しなければならない。
  • ② 投稿論文は論文投稿時に投稿申請書と共に提出し、掲載が確定したら第3項に規定する著作権移譲同意書と共に署名捺印された原本をメールまたは郵便で編集委員会に提出する。論文投稿時、投稿者が備えるべき諸般遵守事項と必要様式などは、学会ホームページに掲示されているものに優先的に従う。
  • ③ 掲載が確定した原稿の投稿者は、著作権移譲同意書を作成し、編集委員会に提出しなければならない。これにより、掲載論文の著作権は学会に帰属する。ただし、著作権移譲同意書提出が要求される以前に投稿され掲載された論文の場合、原稿の投稿行為で論文の著作権が学会に移譲されたものとみなす。(2019年12月28日改正)
第5条【提出原稿の返戻及び修正要請】
  • ① 提出された原稿が第2条が規定している原稿作成方法を遵守していない場合、提出された原稿の修正を要求することができる。(2020.12.30.新設)
  • ② 提出された原稿が第2条が規定している原稿作成方法に著しく違反し、研究所の修正要求に応じない場合、提出された原稿を返戻することができる。
第6条【規定の改正】

本規定は、研究所編集委員会の議決を経て改正することができる。

付則

本規定は2007年9月1日から施行する。

付則

本規定は2009年8月1日から施行する。

付則

本規定は2011年3月1日から施行する。

付則

本規定は2011年9月1日から施行する。

付則

本規定は2014年5月1日から施行する。

付則

本規定は2015年12月2日から施行する。

付則

本規定は2018年5月1日から施行する。

付則

本規定は2020年1月1日から施行する。

付則

本規定は2021年1月1日から施行する。