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審査規定

2007.9.1.制定
2009.8.1.改正
2019.12.1.改正
2020.5.1.改正
第1条(目的) 本規定は、全北大学校付設法学研究所(以下、「研究所」と称す)で刊行する「法学研究」に掲載するために投稿された論文、判例評釈、その他原稿等の審査手続きを定めることにより公正な審査基準を設けることを目的とする。
第2条(審査対象)
  • ①「法学研究」に掲載される論文は、他の学会誌や学術誌、その他刊行物に発表されなかったもので、研究所の投稿規定を遵守して作成した論文でなければならない。
  • ② 投稿要請論文は、次の各号に該当するものに限る。
    • 1. 研究所の学術行事で発表された論文
    • 2. 研究所が寄稿を請託した論文
    • 3. 公認された国内外の大学校の前・現職教授の研究論文
    • 4. 博士学位所持者の研究論文
    • 5. 公認された法律実務分野従事者の研究論文
    • 6. 法学教授1人以上の推薦を受けた大学院生の論文
  • ③ 第2項のうち1号及び2号の場合は、編集委員会の決定で論文審査を省略することができる。
第3条(審査基準) 投稿論文の審査基準は、次の各号の通りである。
  • 1. 主題の時宜適切性
  • 2. 研究観点の斬新性と研究所の特性化との適合性
  • 3. 研究結果の学術的貢献度及び一貫性
  • 4. 全体評価意見
  • 5. その他、編集委員会で定めた事項
第4条(審査手続き)
  • ① 投稿された原稿は、原則として編集委員会を通じて委嘱された審査委員により、1編当たり3人により審査される。
  • ② 審査委員は、当該論文の専攻分野の博士学位者または当該論文題目と同一または類似の先行論文を発表した研究者に論文の審査を依頼することを原則とする。
  • ③ 編集委員会は、公正な審査委員選任のために必要な場合、審査委員に委嘱された者に対して、最近3年間の研究実績リストの提出を要請することができる。
  • ④ 審査委員は、第3条の審査基準に従って投稿論文を審査し、その結果を<添付1>の審査結果報告書で作成し、編集委員会に提出する。
  • ⑤ 審査委員は、審査結果報告書に投稿論文の題目・審査概要・審査基準との適合性の可否及び総評を記載し、記名捺印または署名する。
  • ⑥ 審査委員1人当たり審査する投稿論文は、発行予定号の5編以上を超えない。
第5条(審査方法)
  • ① 審査対象論文を筆者を明らかにしない状態で審査しなければならない。
  • ② 審査委員は、自分の論文を審査することができず、投稿者と同じ機関に所属しているか、その他審査の公正性を懸念するに値する理由がある者は、審査委員に選定することができない。
  • ③ 審査委員は、審査結果を次のいずれかで判定し、これを編集委員会に報告する。
    • 1. 修正しないで掲載
    • 2. 修正後、掲載
    • 3. 修正後、再審査
    • 4. 掲載不可
  • ④ 審査結果が第3項第2号、第3号及び第4号に該当する場合、審査委員は、審査意見にその具体的な評価要旨を明らかにしなければならない。
  • ⑤ 審査委員の審査結果が異なる場合、多数の意見に従う。
  • ⑥ 審査委員のうち1人以上が掲載不可判定をする場合、脱落として処理する。
  • ⑦ 編集委員会は、各審査委員の審査結果に基づき、各投稿論文の掲載可否を決定する。編集委員会の定足数は構成員の過半数とし、投稿論文掲載可否に対する議決定足数は出席人員の過半数とする。
第5条の2(掲載可否の決定)
  • ① 編集委員会は、各審査委員の審査結果をもとに各投稿論文の掲載可否を決定し、掲載可否の決定は「掲載可」「修正後掲載」「修正後再審査」「掲載不可」とする。
  • ② 掲載可否の決定は、<添付2>を基準とするが、投稿件数、投稿論文の学術的価値、掲載率等を考慮して合理的な範囲内で基準とは異なる決定をすることができる。
  • ③「修正後再審査」の決定が下された論文については、3日以上の期間を付与し、修正事項を添付した修正論文を提出させなければならない。投稿者が正当な理由なく期限内に修正論文を提出しなかった場合は、「掲載不可」決定をする。
  • ④ 修正論文に対する審査は、原則として「修正後再審査」または「掲載不可」意見を提示した審査委員が行うようにしなければならないが、編集委員会が合理的であると判断される場合、編集委員やその他の他者に再審査を依頼することができる。修正論文に対する審査を依頼された審査委員は<添付3>の様式で作成して報告し、審査結果は「掲載可」「修正条件付掲載」「掲載不可」で表示する。
  • ⑤ 編集委員会は、再審査の結果を基準に最終的に掲載可否を決定する。
第6条(審査結果の通知及び秘密保持)
  • ① 編集委員長は、各投稿論文の筆者に審査結果を個別に通知しなければならない。
  • ②「修正条件付掲載」決定を通知された投稿者は、定められた期限までに修正された論文を提出しなければならない。編集委員会は、投稿者が正当な理由なく修正論文を提出しないか、著しく修正を怠ったと判断される場合、「掲載不可」決定をすることができる。
  • ③「掲載不可」決定を通知された投稿者は、具体的に理由を摘示して編集委員会に異議申請することができる。
  • ④ 編集委員会は、異議申請を審査し、理由を明示して異議申請者に容認または棄却の決定を通知しなければならない。
  • ⑤ 異議申請を容認した場合は、新たに審査委員を選定して審査手続きを進めなければならないが、当該号の発行日付を考慮して審査手続きを進行しにくい場合は、次号の投稿論文として審査手続きを進める。
第6条の2(秘密保持等)投稿論文に対して、審査委員及び編集委員(長)は、論文投稿・審査・異議申請・異議申請に対する審査等について秘密を保持しなければならず、審査及び掲載可否の決定が公正に行われるように努力しなければならない。
第7条(学術誌発行業務報告)編集委員長は、運営委員会に出席し、論文投稿、審査、掲載など学術誌発行に関する主要事項を報告しなければならない。

付則

本規定は2007年9月1日から施行する。

付則

本規定は2009年8月1日から施行する。

付則

本規定は2020年1月1日から施行する。

付則

本規定は2020年6月1日から施行する。