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研究倫理委員会の規定

制定2007.9.1.
改正2009.8.1.
全面改正2019.12.28.
第1条(目的) 本規定は、全北大学校法学研究所(以下、「研究所」と称す)で発刊する『法学研究』の発行と研究所の事業に属する研究を遂行する上で遵守すべき研究倫理の基準を提示し、研究倫理違反行為に対する措置と手続きを定めることを目的とする。
第2条(対象) 本規定は、研究所が発行する『法学研究』やその他の出版物に掲載される研究の結果物に適用する。
第3条(研究不正行為の範囲) 本規定でいう研究不正行為は、次の通りである。
  • 1.「偽造」は、存在しない研究原資料または研究資料、研究結果等を虚偽で作ったり、記録または報告する行為
  • 2.「変造」は、研究材料・機器․プロセス等を人工的に操作したり、研究原資料または研究資料を任意に変形・削除することで研究内容または結果を歪曲する行為
  • 3.「盗作」は、次の各目のように一般的知識ではなく、他人の独創的なアイデアまたは創作物を適切な出処表示なしに活用することにより、第三者に自分の創作物であるかのように認識させる行為
    1. イ.他人の研究内容の全部または一部を出処を表示せずにそのまま活用する場合。
    2. ロ.他人の著作物の単語・文章構造を一部変形して活用し、出処を表示しない場合。
    3. ハ.他人の独創的な考えなどを活用し、出処を表示しない場合。
    4. ニ.他人の著作物を翻訳して活用し、出処を表示しない場合。
  • 4.「不当な著者表示」は、次の各目のように研究内容または結果に対して貢献または寄与した者に正当な理由なく著者資格を付与しない、または貢献または寄与しない者に感謝の表示または礼遇等を理由に著者の資格を付与する行為。
    1. イ.研究内容や結果に対する貢献や貢献がなくても、著者の資格を与える場合。
    2. ロ.研究内容や結果に対する貢献や貢献があっても、著者の資格を与えない場合。
    3. ハ.指導学生の学位論文を学術誌等に指導教授の単独名義で掲載・発表する場合。
  • 5.「不当な重複掲載」は、研究者が自分の以前の研究結果と同一または実質的に類似した著作物を出処表示なしで掲載した後、研究費を受け取ったり、別の研究業績として認められる場合など不当な利益を得る行為。
  • 6.「研究不正行為に対する調査妨害行為」は、本人または他人の不正行為に対する調査を故意に妨害したり、情報提供者に危害を加える行為。
  • 7.その他、各学問分野で通常容認される範囲を深刻に逸脱する行為
第4条(研究不正行為の判断)
  • ① 研究不正行為は、当該行為当時の「研究倫理確保のための指針」、本規定及び該当行為があった時点の普遍的な基準、研究者が属する学問分野で倫理的または法的に非難を受けるような行為なのか、行為者の故意、研究不正行為結果物の量と質、学界の慣行と特殊性、研究不正行為を通じて得た利益などを総合的に考慮して判断する。
  • ② 第3条第7号で定める「その他、各学問分野で通常容認される範囲を深刻に逸脱した行為」を判断する場合は、大学等、研究者の所属機関で禁止されている行為を明文化して定めているか、研究者が属する学界で不正行為ということが広く認識されているかなどを考慮しなければならない。

第5条(研究倫理委員会の構成)
  • ① 研究所は、研究不正行為に対する調査・判定、異議申請の処理、研究不正行為に対する措置、研究不正行為に関する葛藤や紛争の仲裁・調停、その他研究倫理に関連して必要な事項を審議・議決するために研究倫理委員会を置く。
  • ② 研究倫理委員会は、研究所の研究委員3人と外部専門家2人など計5人で構成する。
  • ③ 委員長は委員会で互選し、全北大学校法学研究所所長(以下、「所長」と称す)が任命する。
  • ④ 委員会は、在籍委員の過半数の出席と出席委員の過半数の賛成で議決する。
  • ⑤ 委員長と委員の任期は2年とし、再任することができる。
  • ⑥ 研究所は、研究倫理委員会の活動に参加した委員長及び委員に所定の手当を支給することができる。
第6条(研究倫理違反の可否に対する調査の着手)
  • ① 所長は、研究倫理違反に対する情報提供があったり、研究倫理違反容疑を認めるだけの理由がある場合は、委員長と協議して研究倫理違反に対して本調査を行うか否かを決定しなければならない(以下、これを「予備調査」と称す)。
  • ② 予備調査は、特別な事情がない限り、研究倫理違反に対する情報提供を受けたり、研究倫理違反容疑を認めるだけの理由があることを発見した時から1ヵ月以内に終了しなければならない。
  • ③ 所長は、本調査を実施しないことを決定した場合は情報提供者に、また本調査を実施することを決定した場合は情報提供者及び被調査者にその旨を通知しなければならない。
  • ④ 所長が前項の通知をするに当たっては、情報提供者の人的事項が公開されないよう留意しなければならず、被調査者には研究不正行為の調査・議決手続き及び回避申請等、被情報提供者が行使できる権利について案内をしなければならない。
  • ⑤ 所長が予備調査をした結果、被調査者が研究不正行為をしたことが明確に認められる場合は、本調査を経ずに委員会の承認を受けて研究不正行為に対する判定をすることができる。
第7条(研究倫理違反の可否に対する本調査)
  • ① 所長が本調査を実施することを決定した場合は、直ちに委員会に研究倫理違反の情報提供または容疑事実の発見、予備調査実施経過、本調査実施過程及び関連規定に関する情報(以下、「研究倫理違反に関する情報」と称す)を報告しなければならない。
  • ② 所長から本調査決定の通知を受けた場合は、委員長は直ちに研究倫理委員会を招集し、研究倫理違反に関する情報を案内し、研究倫理違反の調査に着手しなければならない。
  • ③ 倫理委員のうち、情報提供者または被調査者と親類縁者関係であったり、共同で研究を行ったり、その他調査の公正性を害するおそれがあると認められる場合は、調査と判定に関与することができない。
  • ④ 被調査者には、倫理委員の姓名と所属及び職位を知らせて回避する機会を与えなければならず、被調査者が回避申請をした場合は、委員会は7日以内にそれに対する決定をして被調査者に通知しなければならない。委員会の決定については不服を提起することはできない。
  • ⑤ 委員会が研究倫理違反の可否を調査するにあたっては、調査者、被調査者及び関連者に出席または資料提供を要請することができ、調査者、被調査者及び関連者は、委員会に出席を要請したり、資料提出をすることができる。被調査者が正当な理由なく出席や資料提供要請に応じなかった場合は、研究倫理違反を認めたものとみなす。
  • ⑥ 特別な事情がない限り、委員会は研究倫理違反の可否に対する調査に着手した時から3ヵ月以内に調査を完了し、研究倫理違反の可否について判定をして所長に報告しなければならない。
第8条(研究倫理違反の可否に対する判定)
  • ① 委員会が研究倫理の容疑が認められると判断した場合は研究倫理違反と判定し、所長に被調査者の研究倫理違反事項を摘示して次の各号の1の懲戒を提案しなければならない。
    1. 1.『法学研究』掲載論文の掲載取り消しまたは研究結果物の発行取り消し(論文または研究結果物の一部が研究倫理に違反し、その全てを取り消す必要がないと認められる場合は、該当部分のみを取り消すことができる)
    2. 2. 一定期間、『法学研究』への投稿禁止または研究所が行う研究への参加禁止(その期間は3年を超えない)
    3. 3. 違反者に対する厳重警告
    4. 4.『法学研究』及び研究所のホームページに研究倫理違反事項を公示(第1号から第3号までの懲戒と共に賦課することができる)
  • ② 所長が第6条第5項の判定をしたり、委員会から研究倫理違反の可否の判定や懲戒の提案を受けた場合は、直ちに情報提供者と被調査者にその旨を通知しなければならない。
  • ③ 情報提供者と被調査者は、委員会の判定や懲戒に対して異議がある場合は、10日以内に事由をつけて所長に判定結果に対して異議申請をすることができ、所長は異議申請がある場合は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
  • ④ 委員長は、異議申請に理由ありと認めた場合は、第6条に規定した手続きにより再び調査及び判定をしなければならず、異議申請に理由なしと認めた場合は、異議申請に対する意見を添付して所長に報告しなければならない。ただし、再調査及び判定期間は1ヵ月以内にしなければならない。
第9条(研究倫理違反及び懲戒に対する議決)
  • ① 所長は、情報提供者または被調査者から異議申請がないか、委員長から前条第4項の報告を受けた場合は、直ちに運営委員会を招集して、研究倫理違反の可否及び(研究倫理違反と認められた場合は)懲戒賦課の可否を議決しなければならない。
  • ② 第1項の議決がある場合は、所長は直ちに情報提供者及び被調査者にその旨を通知しなければならない。
第10条(研究倫理違反の可否調査・判定及び懲戒議決関連資料の保管等)
  • ① 所長は、研究倫理違反の情報提供、研究倫理違反の可否の調査・判定、懲戒決議等に関する資料を整理・保管しなければならない。
  • ② 所長は、必要であると認められる場合、研究倫理違反の内容を全北大学校、教育部等、該当機関に報告し、権限のある機関が資料の提出を要求する場合は、これに応じなければならない。
  • ③ 所長・運営委員・委員長・倫理委員、その他研究倫理違反の調査等の手続きに関与した者は、情報提供者・被調査者・関連者の名誉が毀損されたり、権利が侵害されないように留意しなければならない。
  • ④ 所長は、研究所の研究委員、その他研究所で研究を遂行したり、研究所で発行する学術誌・研究報告書等に研究結果物を掲載する者に対して、研究倫理を遵守するよう教育・公知するなど努力を傾注しなければならない。
第11条(準用規定)本規定に定めない事項については、全北大学校研究倫理真実性委員会の設置・運営に関する規定及び教育部の研究倫理確保のための指針を準用する。

付則

本規定は2020年1月1日から施行する。